お知らせ

  1. トップ
  2. お知らせ
  3. 個人防護具配布希望数量調査の実施について

2024.10.15

県・厚労省通知

個人防護具配布希望数量調査の実施について

報告フォーム

1 配布の内容について

○ 配布においては、N95マスク(DS2マスクを含む。)、ガウン(※)及び非滅菌手袋について希望に基づく配布を実施します。
(※)ガウンについては、「アイソレーションガウン」、「プラスチックガウン」、「サージカルガウン」から選択可能です。

○ 配布の対象となる施設については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条の3に基づく医療措置協定を締結した医療機関(以下「協定締結医療機関」という。)のほか、それ以外の医療機関等(病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護事業所、助産所)、高齢者施設等、障害者施設等及び自治体(以下「配布対象施設」という。)を対象とします。

○ 配布方法については、原則として配布対象施設が都道府県に希望する数量を申告し、当該数量を都道府県にてとりまとめた上で国に報告いただき、国から配布するものとします。なお、希望数量が今回の配布対象数量の上限に達する場合は、協定締結医療機関の希望数量を優先的に配布するものとし、その他の施設につきましては、抽選等で選出させていただきます。そのため、希望があっても数量調整を行う場合や配布されない場合もありますのでご留意ください。また、自治体自体の希望につきましては、自治体以外の配布対象施設の希望数量が上限に達しない場合に配布対象といたします。

○ 各物資の銘柄・材質・サイズについては、指定できません。また、備蓄品の放出となるため、外装箱(段ボール箱)につぶれがある場合がありますが、良品という扱いで出荷します。なお、出荷される物資は、使用推奨期限が令和7度中に切れるものとなります。

○ 今回、配布の希望があった配布対象施設においては、以下の点について同意いただいたものと取り扱いますので、その旨の確実な周知をお願いします。

(1)使用用途

・ 配布された個人防護具については、当該施設が自ら使用すること。

(2)転売禁止のための実効性の担保
・ 転売をする(した)ことが発覚した場合、当該配布先については、緊急配布を含めて、今後原則として配布を行わないこと。

※ なお、都道府県が配布希望調査結果等から、転売業者等や転売目的の配布を受けようとする者を把握した場合は、転売を止めるよう指導するとともに、速やかに国に連絡いただくようお願いします。

2 配布の手続について

○ 個人防護具の希望数量については、各配布対象施設において今後必要となる数のご登録をお願いします。

○ 配布対象施設への個人防護具の配布については、配布数等を整理して令和6年12月を目途に順次配布を開始し、令和7年3月頃を目処に配送完了する予定です。希望状況によっては、配送予定時期の変更が生じる場合があります。

○ 本配布に関しては、提出後のキャンセル・数量変更等はお受けできません。提出後は、配布対象施設においてこの点について同意いただいたものと取り扱わせていただきますので、各施設の周知に当たりご留意いただきますようお願いします。